7月22日の羽鳥モーニングショーに、今回の参院選で当選した参政党の安達ゆうじ弁護士が出演。
安達さんは参政党の”憲法草案”のリーダー。
この草案の中に「”国民主権”の文字がないのは何故か?」と、司会の羽鳥氏が聞いた。
コメンテーターの玉川氏は「憲法に書いていないことは”国民主権”がないことに解釈される可能性がある」と発言。
アメリカの政治体制の中核は「民主主義(Democracy)」であると位置付けられている。
だが、米国の最も重要な二つの文書、「アメリカ独立宣言」と「アメリカ合衆国憲法」の中にアメリカの政治体制で最も重要なこの「民主主義(Democracy)」の言葉は存在しない。
”民主主義”という言葉が合衆国憲法にないからといって、「アメリカは民主主義国家ではない」と言えるだろうか。
憲法に書いていないからといって米国国民が今後民主主義を否定することがあるだろうか?
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AIより
国民主権という言葉が憲法に明記されていなくても、国民主権の理念が反映されている憲法は存在します。アメリカ合衆国憲法はその一例で、憲法に「国民主権」という言葉は明記されていませんが、前文で「われら合衆国の人民は」という表現で人民が国家の権力の源泉であることを示唆し、国民主権の理念を反映しています。また、州憲法や最高裁判所の判決で、国民主権の理念が確認されることもあります。